有給休暇の取得義務化について

「働き方改革関連法」によって、介護業界も変ってきました。
2019年4月より、「年次有給休暇」を年に5日取得することが義務化されたのです。
この「働き方改革関連法」によって、その他に残業も上限規制されました。

この上限規制も初めてですし、有給休暇も強制化となると、かなり重大な改正であることがわかります。
年次有給休暇の対象者は、パートも含む年次有給休暇の日数が10日以上発生の労働者が対象です。
そういった労働者に、発生日から1年の間に一番少なくて年5回の有給休暇を、企業側が与えなくてはなりません。
違反すれば企業の方に罰則がありますし、信用問題にも関わるでしょうから、この辺りは徹底させないといけないでしょう。

この改正によって、安めない状態が続いて大変だった介護業界も変ってくるかもしれません。
今後、いっそう若者が増えてくれることを願いたいものです。

介護職員の実情はどうなっているか

では、実際の介護職員の実情はどのようになっているものでしょうか。
この法改正が活かされるものかどうか、気になります。

このような有給休暇取得に関する法律が改正された背景にあるのは、日本人が有給休暇を取っていないという背景があります。
実は、それには複雑な事情があったのです。

介護現場の忙しさや人手不足により、職員は休暇を取れないという現実があります。
そういった職員が、実に4割もいるというのですから、現場の厳しさを物語っているのではないでしょうか。
中には、申請しても職場に認めてもらえないという現実もあるようですし、周囲の人が休んでいないので取りにくいと思う人も多いようです。

こうした背景にある人手不足は待遇の悪さや同業者との従業員獲得競争などの理由があります。
このような人手不足を解消するには、待遇の改善を促し、正社員を増やすことが早急に必要です。

違反・罰則についても考えてみる

実は、2019年4月からの法律改正を知らないという介護に携わっている人は、多いです。
何と、半数以上の人が知らないという調査結果が出ています。
このこと自体も問題です。
事業所の方の意識も薄く、従業員に知らせていないのかもしれません。

しかし、そう言っていられない現実があります。
企業は従業員に、休暇を取るように促して実際にとってもらわないと法令違反になり、厳罰に処されるのです。
厳罰と言っても、罰金ですが、企業にとってはなかなかの痛手でしょう。

年5日の有給休暇を従業員に取らせないと、30万円以下の罰金です。
企業側が休暇を時季指定する場合、就業規則に記載していないだけでも30万円以下の罰金になります。

また、労働者が希望するときに、決められている年次休暇を拒否した場合はなかなか厳しいです。
何と、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。
懲役というところは、国の決意が込められているのではないでしょうか。
このくらい、厳しい罰則を設けないと介護職員の待遇改善に結びつかないのではないかという懸念の表れと言えます。

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