介護休業とは?雇用保険の休業給付の支給は?

介護をすることで仕事が出来なくなった人の生活を守るために介護支援の制度が設けられています。
介護支援にはいくつか種類がありますので、該当する物を所定の手続きに沿って申し込みしましょう。

まず介護休業の制度ですが、こちらは要介護状態の対象家族1人につき、93日まで介護休業を取得出来る制度、並びに休業給付を受けることが出来る制度です。
事業主へ申し出が必要で、給付金額は休業開始時賃金日額×支給日数×67%が支給、配偶者や父母、子など介護休業をする雇用保険の被保険者の家族が対象となります。
ただし月額上限がある他、支給範囲は企業によっても就業規則で定められていることもありますので事前に確認をしておくと良いでしょう。

ただし企業の多くが無給としている所もありますので、確実に給付されるわけではありません。
雇用保険料が無給の場合は発生しないため、こちらも合わせて確認しましょう。

勤務時間の短縮などの措置とは?

介護支援制作の一種で、要介護状態にある対象家族が自宅に居る場合、勤務時間の短縮を行なえる措置になります。
対象家族1人につき合わせて93日間利用可能で、1日の労働時間を短縮、または週や月の労働時間を短縮することで、労働の負担を減らす試みです。
こちらと似た措置で時間外労働の制限や深夜業の制限などもありますので、組み合わせて利用する事もできます。

またフレックスタイム制導入や始業就業時間の繰り上げ繰り下げ請求が可能になるなど、労働時間を調整しやすくなるように申請が出来るのも特徴です。
急な残業なども無くなる分デイケアサービスなどに依頼をしやすくなるため、介護の目処を立てやすくなるでしょう。

企業における両立支援の例は?

企業によっても仕事を介護を両立出来るように行う両立支援の取り組みは様々なです。
近年では在宅勤務制度やモバイル勤務制度など、自宅に居ながら仕事が出来るように柔軟な働き方を提唱する会社も増え、結果として介護と仕事を両立出来ている方も少なくありません。

また介護休業の分轄取得制度のように休業期間を連日ではなく分けて取ることが出来る制度や、法廷の介護休業よりも長く休業出来る制度、失効した有給休暇を使って介護休暇に当てる制度などもあります。
更に社内に介護カウンセラーを設置している会社をはじめ、外部専門機関への相談窓口を設けている企業もありますので、全く情報がなくて悩んでいる方も安心です。
会社によっても介護に対する取り組み内容は異なりますので、自分が働いている会社がどの様な取り組みをしているか、1度相談してみたり専門窓口に確認するようにしてみましょう。

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