高額療養費制度の内容とは?

高額療養費制度というのは、一カ月間で支払った医療費が一定額以上になった時、申請することによって後から規定額を超えた分について払い戻しがなされるという制度です。
どこが払い戻しの対象となる金額かについては、本人が住んでいる自治体や所得区分、疾患の内容などによって変わってきます。

医療費というのは、治療内容や治療期間によってかなり高額になることも珍しくありません。
特に病気をして長い間入院している時などは支払いの負担も大きいですし、その間働けないので資力にも限りが出てくるという二重の問題を抱えます。
もし支払いができないので診療や入院を控える、ということになると、経済的な問題で公平な医療サービスが受けられない結果になります。
そこで、経済的な限界があるとしても、または高額になる治療であるとしても、誰でも健康的な生活を送れるように一定額以上の負担をしなくて済む高額療養費制度が設けられているのです。

この制度では、それぞれに自己負担額が定められ、それを超える分が払い戻しされるというものです。
そのため、まずは自分の負担額を知っておく必要があります。
自己負担額は基本的に、住民税非課税かどうか、毎月の収入がいくらくらいかによって区分されます。
70歳以上の方の場合、現役並みの所得があるかどうか、月収入がいくらになるかによって変わってきます。

そして、それぞれの年齢に応じて所得区分と比較して自己負担額が決まります。
たとえば住民税非課税で70歳未満であれば上限額は35,400円となり、年収がだいたい770万円から1,160万円程度の人の場合は、167,400円に加えて、医療費から558,000円を引いた額に1%を足した額が上限額となります。
上限額の計算は多少分かりにくいこともありますので、病院の医事課や自治体の窓口などで相談してみると良いでしょう。

高額療養費制度の申請方法とは?

高額療養費制度は事前に申請することが可能で、限度額適用認定証というものをもらうことで立替も不要となります。
この認定証の申請は、協会けんぽ特設窓口で行うことができ、申請書の他に所得状況などを証明する書類を提出して申請します。
認定証を事前にもらっていない場合は、高額医療費が発生してから立替をして、事後申請で払い戻しを受けることになります。
その場合の申請方法も、協会けんぽの地元の支部の窓口で行います。

実際に支払った診療費の領収書や健康保険証などを提出して、条件を満たしていることが分かれば後日払い戻しがなされます。
この高額療養費制度は世帯合算となっていますので、本人だけでなく家族の他の人が支払った医療費についても領収書を持っていくことを忘れないようにしましょう。