負担限度額認定証とは?

負担限度額認定証とは、介護施設を利用する際にかかる費用について自己負担分を軽減できる認定のことです。
これは介護利用に伴う経済的な負担を和らげるために、主に低所得者層を対象として認定されるもので、所得もしくは課税の状況によって軽減の割合が変わります。
この負担限度額認定証を受けると、居室費用や食費などについて30日当たりの自己負担限度額が設定されます。
認定を受けた方は、この自己負担額までは支払いをすることになりますが、オーバー分については公的費用から補助されます。

介護サービスというのは、当人にとって必要なものですが、費用がかかるのも事実です。
経済能力に限度がある人は十分な介護サービスを受けられないことになり、経済状況が原因での不公平が生じることになります。
そのため、負担限度額認定制度では所得のレベルを4段階に分けて、自己負担限度額に差を付けています。

たとえば、世帯全員が住民税非課税で年金保護受給者などを第1段階とし、最も自己負担額を低くしています。
第2段階としては、世帯全員が住民税非課税で利用者本人の所得と年金額の合計が年間80万円以下の人という条件があります。
このように、住民税の課税状況と所得額によって4段階に分けていて、利用者負担額を最大で4倍程度まで差を付けています。

こうした条件に合致する場合、利用者が住んでいる市町村に申請することで審査が行われます。
審査に通ると負担限度額認定証が発行され、それを提示することで利用料の実質減免がなされるというわけです。

負担限度額認定証の申請方法は?

負担限度額認定証を申請するに当たっては、まずそれぞれの市町村が設けている基準を確認しましょう。
上記のように、基本的に本人を含めた世帯全員が住民税非課税であることが条件となっていることがほとんどです。
預貯金の金額も見られることが多く、単身であれば1,000万円程度、夫婦の場合は2,000万円程度の預貯金があると認定を受けられません。

条件に適っているようであれば、自治体に申請書を提出します。
書類はそれぞれの役所の福祉課などの窓口や、地域包括支援センター、自治体のホームページなどで受け取ることができます。
書類を作成したら、課税状況が分かる非課税証明書を添付します。

また、預貯金の金額を示すために銀行口座の通帳のコピーや残高証明書などを提出するよう求められることも多いです。
他にも株式などの資産がある場合にはその内容を証明する書類も用意します。

必要書類を準備できたら、印鑑を持ち役所に提出します。
後は審査を待ち負担限度額認定証が発行されるのを待つだけです。
減額は必ず施設に負担限度額認定証を提示しないといけないので、しっかりと保管しておきましょう。